契約締結前の交付書面契約締結時の交付書面利用規約

契約締結前の交付書面

(この書面は、金融商品取引法第37条の4の規定によりお客様にお渡しする書面です)
この書面をよくお読みください

商号           株式会社トレードライフコンサルティング
所在地          〒541-0044 大阪市中央区伏見町2−6−2−202
TEL            06−4303−3349
金融商品取引業者  当社は投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次のとおりです。   
               登録番号 : 近畿財務局長(金商)第285号

○投資顧問契約の概要

@投資顧問契約は有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
A当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、全てお客様に帰属します。
当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するもので
はありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを
賠償する責任は負いません。

○助言の内容及び方法

ポラリス会員:当社会員用サイトにて当社が分析に基づいて推奨する個別銘柄、日経
225先物の売買タイミング等の情報を提供するとともに、事前に会員が登録してい
るPC用メール又はモバイル端末用メールへ情報配信を行う。

プラチナ倶楽部会員:当社会員用サイトにて当社が分析に基づいて日経225先物の売買
タイミング等の情報を提供するとともに、事前に会員が登録しているPC用メール又は
モバイル端末用メールへ情報配信を行う。

○報酬等について

投資顧問契約により、金融商品取引法第2条第1項に定める有価証券及び第20項に
定めるデリバディブ取引の分析又はこれらの価値の分析に基づく投資判断に関し、
次の会員区分に従い、助言を行い、お客様から、会員区分に基づいて助言報酬をいただきます。

○報酬体系

@ポラリス会員  入会金は不要です。
     契約期間  3ヶ月   6ヶ月   12ヶ月
     報酬額   31,500円  52,500円  94,500円 (いずれも消費税込)
Aプラチナ倶楽部会員  入会金は不要です。
     契約期間  3ヶ月    6ヶ月    12ヶ月
     報酬額   36,000円  60,000円  108,000円 (いずれも消費税込)

○有価証券に係るリスク

投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次の通りです。
@株式
株価変動リスク:株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、
株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、
投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。
株式発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化
及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できない
リスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
A債券
価格変動リスク:債券の価格は、金利の変動等により上下しますので、投資元本を
割り込むことがあります。また、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに
関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことが
あります。一方、債券によっては、期限前に償還されることがあり、これによって
投資元本を割り込むことがあります。
債券発行者の信用リスク:市場環境の変化、債券発行者の経営・財務状況の変化
及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できない
リスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
B信用取引等
信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、
証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の
額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化
及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が
変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。

○クーリングオフ期間内の契約の解除

この投資顧問契約は、クーリングオフの対象となります。契約締結時の書面を受けとった日
から起算して10 日以内に、書面・Eメールにより契約を解除することができます。
契約の解除日は、お客様がその書面・Eメールを発した日に効力を生じます。
具体的な取り扱いは、次の通りです。
投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:投資顧問契約締結のために
通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額をいただきます。
投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:日割り計算により経過した報酬額
(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日
から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ)
をいただきます。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の日数で除した金額につ
いて、生じた一円未満の端数は切り捨てます。これらの金額を差引いた残額をお返しいたします。
入会金の授受があった場合、入会金は全額返還いたします。
契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。

○クーリングオフ期間経過後の契約の解除

クーリングオフ期間経過後の解除は、いつでも書面・Eメールによる通知によってすることができます。
ただし、既に支払い済みの入会金及び報酬は返還いたしません。

○租税の概要

お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、
株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。

○投資顧問契約の終了の事由

投資顧問契約は、次の事由により終了します。
@契約期間の満了(契約を更新する場合を除きます。)
Aクーリング・オフまたはクーリング・オフ期間契約後において、お客様からの書面による
契約の解除の申出があったとき(詳しくは上記クーリング・オフの適用を参照下さい。)
B当社が、投資助言業を廃業したとき

○禁止事項

当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
@顧客を相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと
   ・有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
   ・有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
   ・次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
     ・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
     ・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバディブ取引
   ・店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
A当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、
顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係に
ある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること
B顧客への金銭、有価証券の貸付、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、
取次ぎ、代理を行うこと

会社の概要

1.資本金          3,000,000円
2.役員の氏名       代表取締役 尾ア 式史
3.主要株主         尾ア 式史 吉井 裕貴
4.分析者・投資判断者  尾ア 式史
5.助言者          尾ア 式史
6.当社への連絡方法   TEL 06-4304-4449 メールアドレス information@tradelife.jp
7.公衆の縦覧       近畿財務局で、当社の登録簿を自由にご覧になれます。
8.当社が行う業務     当社は投資助言業のほかに、情報提供サービス業を行っております。

 


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契約締結時の交付書面

(この書面は、金融商品取引法第37条の4の規定によりお客様にお渡しする書面です)
この書面をよくお読みください

            様(以下甲といいます)と株式会社トレードライフ
コンサルティング(以下乙といいます)とは次のとおり投資顧問契約を締結し
ました。本書を作成し甲及び乙は各自これを保有します。

第1条(契約の目的)
 
1、本契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助
言する契約です。
2、乙の助言に基づいて、甲が投資を行った成果は、すべて甲に帰属します。
乙の助言は、甲を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するもので
はありません。売買の結果、甲に損害が発生することがあっても、乙はこれを
賠償する責任は負いません。

第2条(投資顧問サービスの内容及び方法)

乙は、金融商品取引法第2条第1項に定める有価証券及び第20項に
定めるデリバディブ取引の分析又はこれらの価値の分析に基づく投資判断に関
し、助言を行います。この助言は、WEBサイトへの記事の掲載及びEメール
による方法により行います。

第3条(分析者、投資判断及び助言者)

分析者、投資判断及び助言者は、次のとおりです。
分析者、投資判断及び助言者 尾ア 式史

第4条(契約期間、入会金及び報酬額)

契約期間、入会金及び報酬額は、会員区分に応じ次のとおりです。
1、ポラリス会員 入会金は不要です。
契約期間  3ヶ月   6ヶ月   12ヶ月
報酬額   31,500円  52,500円  94,500円(いずれも消費税込)
2、プラチナ倶楽部会員 入会金は不要です。
契約期間  3ヶ月    6ヶ月    12ヶ月
報酬額   36,000円  60,000円  108,000円 (いずれも消費税込)

甲の会員区分は、        で、契約期間   ヶ月、
入会金      、報酬額       円です。

第5条(報酬の支払時期)

1、本契約に係る報酬は、契約申込時に支払います。甲の契約申込みを乙
が承諾し、甲の支払いを確認したときをもって、契約の成立とします。
2、契約の更新手続きは契約期間の満了前に行います。更新手続きをしないと
きは、契約期間の満了日をもって、本契約は終了します。

第6条(守秘義務)

1、乙は本契約の履行に基づいて知り得た甲の資産状況やその内容等の個
人情報について第三者に漏洩することのないよう厳に管理します。
2、甲は乙の助言内容を第三者に漏洩したり、有償無償を問わず提供又は共同
利用しないものとします。

第7条(投資結果の自己責任)

1、乙の助言及び指導は、甲を拘束するものではありません。甲は、自ら
の責任のもとで資産の運用を行い、その結果として損害が生じた場合でも、乙
は一切の責任を負いません。
2、乙の責めに帰することのできない事由により、乙が本契約を履行することが
できなかった場合、甲に損害が生じたとしても乙はその責任を負いません。

第8条(損失補填、利回り保証等の禁止)

乙は甲に対し直接的又は間接的であるかを問わず、資産運用の結果生
じた損失の補填や特別の利益供与は行いません。

第9条(登録事項の変更)

1、甲が乙に登録した氏名、住所、メールアドレス、電話番号等に変更が
生じたときは、遅滞なく乙に対して変更の手続きを行うものとします。
2、前項の手続きがないため又は乙の責によらないで乙からの通知又は送付書
類その他のものが延着し又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに
甲に到着したものとみなされます。

第10条(クーリングオフ期間内の契約の解除)
1、本契約は、クーリングオフが適用され、甲は本書を受領した日から起算
して10日(クーリングオフ期間)を経過するまでに、書面またはEメール
による解除の通知を発して、この契約を解除できます。解除に伴う損害賠
償、違約金の請求はいたしません。
2、前項の解除は、契約解除の通知を甲が発信したときにその効力を生じます。
3、契約の解除に伴う報酬の払い戻しは、次のとおりです。
   @.本契約に基づく助言を行っていない場合
     契約解除に通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額のみを差し引い
     て、乙はその受けた報酬を返還いたします。
   A.本契約に基づく助言を行っている場合
     日割り計算により経過した報酬額を差引き、申し受けた報酬を返還します。
     (契約期間に対応する報酬額)÷(契約期間の総日数)×(契約締結時の
     書面を受け取った日から解除日までの日数)
     ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみとします。
     この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の日数で除した金額につ
     いて、生じた一円未満の端数は切り捨てます。

第11条(クーリングオフ期間経過後の契約の解除)

クーリングオフ期間経過後の本契約の解除は、いつでも書面またはEメールによる通知に
よってすることができます。ただし、既に支払い済みの入会金及び報酬は返還
いたしません。

第12条(債権の優先弁済権)

本契約により生じた甲の債権は、他の債権者に優先して乙の供託し
た営業保証金から弁済を受ける事ができます。 

第13条 (協議)

本契約に定めのない事項又は契約条項の解釈における疑義については、
甲乙誠意をもって協議し、解決にあたります。

第14条(合意管轄)

本契約に基づく訴訟の管轄は、乙の本店所在地を管轄とする裁判所とします。

 

−禁止事項−

乙は、乙が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
(1) 顧客の相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと
     a.有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
     b.有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ
       取引の媒介、取次ぎ又は代理
     c.次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
       @ 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
       A 外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバディブ取引
     d.店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
(2) 当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、
     顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係に
     ある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること
(3) 顧客への金銭、有価証券の貸付、又は顧客への第三者による金銭、有
     価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと

 

平成  年  月  日

(甲)  住所
      氏名

(乙) 〒541-0044 大阪市中央区伏見町2−6−2−202
     株式会社トレードライフコンサルティング
     代表取締役 尾ア 式史

    TEL 06-4304-4449  Eメール information@tradelife.jp
     登録番号 近畿財務局長(金商)第285号

 


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利用規約

利用規約

第1条(目的)
本規約は株式会社トレードライフコンサルティング(以下当社と呼ぶ)が提供する有料情報サービス
(以下当サービスと呼ぶ)を利用する第3条所定の会員(以下会員と呼ぶ)の規定を定めることを目的とします。

第2条(本規約の範囲及び変更)
1.当社が当サービスを通じて随時会員に対して発表する諸規定は本規定の一部を構成するものとし、会員はこれを承諾したものとします。
2.当社は会員に事前の通知を行うことなく本規約を変更することができ、会員はこれを承諾したものとします。

第3条(入会の承認)
1. 本規約を承認の上、当社に当サービスを申し込み、当社が承認した方を会員とします。又、当社は報酬額の振込みの確認をもって会員と当社との間で本規約を内容とする当サービスの利用契約が成立するものとします。
2. 申し込みを承認するのに支障があると当社が判断した場合、入会申し込みを承認しないことがあります。

第4条(入会の不承認及び承認の取消等)
当社は会員が以下の何れかの項目に該当する場合、入会を承認しない場合があります。又既に入会の承認を受けている場合でも会員が以下の何れかの項目に該当する場合、会員への事前の通知、催告なしに、当該会員につき当サービスの利用の一時的停止又は当サービスの会員資格の取消をすることができます。この場合、当社にすでに支払われた当サービスの報酬額等については払戻しの請求などは一切行うことができないものとします。尚、当社は承認しない理由を会員又は入会申込者へ明らかにしないことがあります。
(1)購読申込をした方が実在しないこと
(2)購読申込に虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあること
(3)購読申込時に規約違反等により会員資格の停止処分中であり又は過去に規約違反等で当サービスの退会処分を受けたことがあること
(4)購読申込時に当サービスの利用料金の支払いを怠っているか過去に支払いを怠ったことがあること
(5)当サービスの運営を妨害した場合
(6)利用している情報の改竄を行った場合
(7)本規約の何れかに違反した場合
(8)その他、当社が会員とすることを不適当と判断した場合

第5条(購読者資格の有効期限)
第3条所定の会員が当社への規定の報酬額振込みの確認を以って当サービスの会員資格が発生し、契約の解除日まで有効とします。

第6条(変更の届け出)
会員は申し込み内容に変更があった場合、当社に遅滞なく通知するものとします。尚、当該通知がされなかったことにより会員が不利益を被ったとしても、当社は会員に対し一切の責任を負わないものとします。

第7条(当サービスの内容等)
1.当社は、当社の判断により、会員への事前の通知なく、当サービスにおいて会員に提供するサービスの内容の追加、変更、部分改廃等をすることができ、会員はこれを承諾するものとします。
2.当社は当サービスにかかるシステムの保守点検及び不測の事態等の事由が発生した場合、会員への事前の通知なく、当サービスの提供を一時的に中断、停止することができ、会員はこれを承諾するものとします。
3. 前二項による当サービスの変更、停止等につき、当社は一切の責任を負わないものとします。尚、当サービスの変更、停止等がなされた場合には当社又は当社の委託した第三者を通じて通知します。
4.尚、当社は会員からのサービスの内容についての問い合わせには、一切受け付けないものとします。

第8条(当サービスの報酬額等)
1.当サービスの報酬額、算出方法及びその支払い方法等は本規約で定める場合を除き、当社が別途定める通りとします。
2.当サービスの報酬額等は、会員の承諾なく相当な手段による事前通知により適宜改定されることがあります。報酬額規定を変更した場合には、当サービスの報酬額等は、変更後の報酬額規定によります。

第9条 (ID及びパスワードの管理)
1.会員は、当社より貸与されたアクセスID等の管理、使用について一切の責任を持つものとします。
2.当社は、会員のアクセスID等の使用上の過誤、管理不十分又は第三者による不正使用等に起因して会員が損害を被った場合でも、当該損害につき一切責任を負わないものとします。この場合、会員による当サービスの利用がなされたものとし、会員は、第8条に定める当サービスの報酬額等の債務一切を当社に対し負担するものとします。
3.当社が会員に貸与したアクセスID等は、申込時に会員を行った者のみが利用できるものとし、会員以外の第三者に使用させたり、譲渡、貸与、名義変更、質入、相続したりすることなどはできません。

第10条(禁止行為)
1.会員は、当サービスにおいて以下の行為をしてはならないものとします。当社は、会員が以下の項目で禁止されている行為を行った場合、その行為に関する責任は当該会員が負い、当社は一切の責任を負わないものとします。会員が以下の項目で禁止されている行為によって当社に損害を与えた場合、当社は会員に対して被った損害の賠償を購読者に請求出来るものとします。
(1) 公序良俗に反する行為、犯罪的行為その他法令に違反する行為
(2) 当サービスの運営を妨げ、或いは当サービスの信頼を毀損するような行為
(3) 他の会員または第三者に不利益を与えるような行為
(4) 他の会員又は第三者を誹謗中傷するような行為
(5) 他の会員又は第三者の著作権等の権利を侵害する行為
(6) 他の会員又は第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
(7) 他の会員のアクセスID等を不正に使用すること
(8) その他当社が不適当と判断した行為

弟11条(責任の所在)
1.投資の最終決定は会員自身の判断でなされ、当社はこの情報を利用しての投資判断から生じた会員の売買の損失又は利益について一切の責任を負わないものとします。
2.当社のサーバー、ネットワーク機器、回線などの故障、停止、停電、天災、保守作業、当サービスの更新、私的事由その他の理由により当サービスの提供の中断、遅延などが生じ、その結果、会員が当サービスの利用不能による損害又は情報の滅失又は損壊等の損害を被った場合でも、当社は、一切責任を負わないものとします。
3.会員が当サービスを利用することによって第三者に対して損害を与えた場合、会員は、自己の責任と費用負担において処理解決し、 当社に損害を与えないものとします。
4.会員が本規約に違反した行為又は不正もしくは違法な行為によって当社に損害を与えた場合、当社は、当該会員に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。

第12条(退会)
1. 会員の退会については、契約満了日24時をもって退会とします。
2.購読者資格は一身専属性のものとします。当社は当該購読者の死亡を知り得た時点を以って前項手続きがあったものとして取り扱います。

第13条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては日本国内法が適用されるものとします。

第14条(専属的合意管轄裁判所)
購読者及び当社は、購読者と当社の間で本規約につき訴訟の必要が生じた場合には、当社の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。